障害者差別解消法

障害者差別解消法

 平成28年4月に「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
 この法律は、行政機関と民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実現することで、障害者の有無によって分け隔たれることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すものです。

対象者

 障害者手帳を所持に関わらず、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、その他心や体の働きに障害がある人で障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)

障害者差別とは

 障害者差別解消法では障害者への差別を大きく「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」の二つに分けています。施行当初から「不当な差別的取扱い」は行政機関及び民間事業者ともに法的義務(禁止)があり、「合理的配慮の提供」は行政機関は法的義務(禁止)があるが、民間事業者は努力義務とされています。

 また、令和6年4月より事業者の「合理的配慮の提供」について、努力義務から義務となるため、再度障害者対しどのような配慮が可能か社内でご検討のほどお願いします。


 障害者差別解消法の詳細及び事例につきましては下記の内閣府HPをご覧ください。
  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

お問合せ先

町民生活課福祉支援班 0173-22-2111 内線164